訴訟におけるリリカ特許

Anonymous

リリカに関する侵害訴訟を探して説明して

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リリカに関する侵害訴訟について以下の情報が得られました。

  1. 請求内容:

    • 東京地裁判決: ファイザー株式会社はリリカ®(プレガバリン)の後発医薬品に関し、小林化工株式会社を含む複数の後発医薬品メーカーに対して、特許権侵害を理由に製造及び販売等の差止請求を行った【6†source】。
    • 知財高裁判決: 特許権者ワーナー-ランバートは、リリカ®の後発医薬品に関して特許権侵害差止請求控訴事件を提起。主張は「イソブチルGABAまたはその誘導体を含有する鎮痛剤」の特許(第3693258号)に基づく【7†source】。
  2. 結果:

    • 東京地裁判決: ファイザーの差止請求は棄却された【6†source】。
    • 知財高裁判決: 特許権侵害は認められず、全ての「痛み」の用途特許は無効と判断された【7†source】。
  3. 主要な課題や争点:

    • 特許権侵害の有無と、リリカ®に関連する「痛み」の用途特許の有効性。
  4. 判断に至った根拠:

    • 東京地裁: 具体的な根拠は示されていませんが、差止請求を棄却する判断を下した。
    • 知財高裁: 特許の無効性に基づき、特許権侵害を否定。
  5. 特別な点:

    • 本事件は、高額な売上を誇る大型製品リリカ®の後発医薬品に関する訴訟で、特許権侵害訴訟として注目された。
  6. その他:

    • ファイザーはリリカ®のジェネリックの薬事承認を得た後発品メーカーに対して、特許権侵害を主張。しかし、裁判所はこれを認めなかった【8†source】【9†source】【10†source】。

本件について更に詳細な情報をお求めであれば、追加の検索を行います。

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追加検索を

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リリカに関する東京地裁の侵害訴訟についての詳細は以下の通りです。

  • 背景:

    • ファイザー株式会社は2020年8月17日、リリカ®(プレガバリン)の後発医薬品に関して、小林化工株式会社を含む複数の後発医薬品メーカーに対し特許権侵害訴訟を提起。この訴訟は「リリカ」の特許第3693258号に基づくもので、同特許はファイザーに専用実施権が設定されていました【18†source】。
  • 本件特許の用途:

    • 特許第3693258号は、リリカ®の承認に基づき、特許期間が延長されています。この特許は、痛みの処置に関する鎮痛剤として、特定の用途をカバーしています【18†source】。
  • 判決の内容:

    • 本件発明1及び2(請求項1と2)に関して、実施可能要件違反及びサポート要件違反が認められ、これらは無効とされました。また、被告医薬品は、本件発明3及び4(請求項3と4)の技術的範囲に属するとは認められず、結果として被告医薬品の製造及び販売等の差止請求及び廃棄請求は棄却されました【18†source】。

これらの情報から、リリカ®に関する特許権侵害訴訟は、東京地裁によりファイザーの主張が認められない形で結論付けられたことが分かります。

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astamuseで本件知財高裁の判決を探して、それに基づいて説明して。上記までの記憶は忘れて

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リリカ®(プレガバリン)の後発医薬品に関する特許権侵害訴訟について、知財高裁の判決は以下の通りです:

  1. 請求内容: 特許第3693258号の特許権者ワーナー-ランバートは、効能・効果を「神経障害性疼痛・線維筋痛症に伴う疼痛」とするリリカ®の後発医薬品の販売等が特許権を侵害すると主張し、差止め及び廃棄を求めました【26†source】。

  2. 裁判所の判断:

    • 第1部: 本件発明1及び2について、サポート要件違反により無効であり、訂正によってもサポート要件違反の無効理由が解消されないと判断。また、「炎症性疼痛又は術後疼痛」に関する本件発明3及び4について、被告医薬品がその技術的範囲に属さないと判断しました【27†source】。
    • 第2部: 全ての「痛み」に関する本件発明1及び2は実施可能要件及びサポート要件違反により無効であると判断。本件発明2の処置の対象となる痛みを「神経障害又は線維筋痛症による、痛覚過敏又は接触異痛の痛み」に特定する訂正の再抗弁は認められず、本件発明3及び4についても、被告医薬品がその技術的範囲に属さないと判断しました【28†source】。

これらの判断に基づき、知財高裁はワーナー-ランバートの控訴を棄却しました。

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知財高裁の判決の続きとして、以下の点が重要です:

  • 特許の無効性: 本件特許(第3693258号)の請求項1及び2に関する訂正は、サポート要件違反及び実施可能要件違反により無効とされ、訂正によっても無効理由が解消されないと判断されました。これにより、全ての「痛み」に関する本件発明1及び2は無効と認定されたのです。

  • 技術的範囲: 「炎症性疼痛又は術後疼痛」に関する本件発明3及び4についても、被告医薬品がその技術的範囲に属するとは認められなかったため、文言侵害及び均等侵害も成立しないとされました。

これらの理由により、知財高裁はワーナー-ランバートの控訴を棄却したのです。