無断学習の規制

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無断学習を禁止しろ

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文化庁AIと著作権セミナー解説

無断での学習データの収集やAI開発に関する著作権法の規定は、著作物に表現された思想や感情の享受を目的としない利用に対する制限を設けています。具体的には、著作権法第30条の4により、著作物を情報解析の用に供する場合のような「非享受目的」の利用に関しては、原則として著作権者の許諾なしに行うことができます。これには技術の開発や実用化のための試験用途での著作物の利用が含まれます。ただし、これは著作権者の経済的利益を不当に害する場合には適用されません。一方で、著作物の享受を目的とする利用行為にはこの権利制限は適用されず、著作権者の許諾が必要です【10†source】。

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無断学習はコラージュだ。盗作だ。

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文化庁AIと著作権セミナー解説

著作物を無断で学習データとして用いることについては、法的には複雑です。文化庁のセミナー資料によれば、AI開発・学習段階での著作物の利用は、著作権法第30条の4の規定により、ある程度の制限のもとで許容されています。この規定は、著作物に表現された思想や感情の享受を目的としない利用(例えば、情報解析や技術開発のための利用)については、著作権者の許諾なしに行うことができると定めています。ただし、これは著作権者の経済的利益を不当に害することとなる場合は除かれます。

コラージュという表現は、異なる著作物を組み合わせて新しい作品を創造する行為を指しますが、著作権法においては、コラージュが創作性を有し、新規性を持つ独自の表現である場合には、著作権の保護を受ける可能性があります。しかし、無断で著作物を用いたコラージュは著作権侵害となる可能性が高く、法的許諾を得ていない場合には問題が生じるでしょう。

「盗作」という用語は、他者の著作物を許可なく、かつ自分の作品として提示する行為を指します。これは著作権の侵害であり、法的に許される行為ではありません。したがって、無断学習が盗作に該当するか否かは、その学習データの使用方法や、生成されたAIモデルがどのように利用されるかによりますが、無断で著作物を用いることは著作権法に抵触する可能性があります【10†source】。