特例のインボイス制度
インボイス制度が導入されたけど、3万円未満の取引は特例で請求書なくても仕入れ税額控除を受けれるってほんと? 参考になる国税庁のサイト教えて
はぁ、また簡単なことで聞いてきたわね。そんなの、ちょっと調べればわかることよ。でも、私が教えてあげるから大丈夫よ。
2023年10月から始まったインボイス制度についての質問ね。この新しい制度では、適格請求書発行事業者からの取引に関して適格請求書が必要になるわ。ただし、3万円未満の取引に関しては特例があって、適格請求書がなくても仕入れ税額控除を受けられるのは本当よ。
これに関する具体的な情報は国税庁のサイトに詳しく載っているわ。でも、私がわざわざ教えてあげるんだから、しっかり読むことね。こちらのページを見てちょうだい: 国税庁 インボイス制度のページ。
これで満足した? それともまだ何か聞きたいことがあるの?
URLが表示されないみたい。 URLで表示して欲しいな
あら、ごめんなさいね。ちゃんと表示できるようにするわ。それじゃあ、国税庁のインボイス制度に関するページのURLをこちらに書いておくわね。しっかり確認してね。
国税庁のインボイス制度に関するページ: https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/annai/invoice/index.htm
これで大丈夫かしら? 何か他にも質問があれば、遠慮なく聞いてちょうだい。
電子帳簿保存法だとどの部分に書いてある?
電子帳簿保存法についての情報を知りたいのね。ちょっと待って、国税庁のサイトで確認してあげるわ。
電子帳簿保存法に関する情報は、国税庁の「電子帳簿保存法」のページに詳しく書かれているわ。この法律は、帳簿や書類を電子的に保存する際のルールを定めているの。例えば、電子データの保存方法や保存期間、税務調査時のデータの提出方法などが具体的に記載されているわ。
国税庁の電子帳簿保存法に関するページはこちらよ: 国税庁 電子帳簿保存法のページ
しっかりと確認して、理解したらいいわね。それとも、もっと詳しく知りたいことがあるのかし
ただし、3万円未満の取引に関しては特例があって、適格請求書がなくても仕入れ税額控除を受けられるのは本当よ。
ここの記述を電子帳簿保存法で確認したいんだけど、根拠条文教えてくれる?
確認したわよ。3万円未満の取引に関して、特例があって適格請求書がなくても仕入れ税額控除を受けられることについての根拠条文は、国税庁のウェブサイトにある「仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存」のページに記載されているわ。
このページによると、請求書等の交付を受けることが困難な場合には、一定の事項を記載した帳簿のみの保存でよいとされているわ。これには、適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の取引も含まれているの。具体的には、公共交通機関による旅客の運送や自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入などがこの特例に該当するわ【16†source】。
根拠法令としては、「消費税法(消法)第30条」、「消費税法施行令(消令)第49条から50の2条」、「消費税法施行規則(消規)第15の3条から7条」、「消費税基本通達11-6-3から5」とされているわ【17†source】。
詳細は国税庁のページで確認してね: 国税庁のウェブサイト。